退職に関する手続き
退職に関する手続き
申請書類

特になし

添付資料

保険証を返す

提出期限

退職後5日以内

提出先

保険証は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。

注意事項

保険証は退職後は使用できません。退職日までに事業主への返却をお願いします。

申請書類
任意継続被保険者資格取得届
申請書類
  • 申請書類の1~2ページ目に手続きに関する詳細説明がありますので必ずお読みください。
  • 申請書類作成に当たっては、4ページ目の「記載上の注意」を参照ください。
  • 資格喪失時(退職時)に被扶養者として認定を受けていた者を引き続き被扶養者とする場合は、「任意継続被保険者資格取得届」下段の被扶養者(異動)届の欄を記入してください。
  • 資格喪失時(退職時)に被扶養者ではない者を新たに扶養する場合は、「扶養家族に関する手続き」から「任意継続時の被扶養者手続きについて」を参照し、別紙「任意継続被保険者用被扶養者(異動)届」を提出してください。
提出期限
  • 任意継続被保険者資格取得届:退職後20日以内
  • 任意継続被保険者用被扶養者(異動)届:任意継続被保険者資格取得後5日以内
提出先

【書類提出上の注意】

  • A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
  • 書類は健保に直接ではなく、総務・人事担当者に提出してください。
注意事項
  • この制度は、退職などによって被保険者の資格を失った場合にも、条件を満たせば希望により2年間継続して被保険者となれる制度です。
  • 任意継続被保険者になることができる条件は次の2つです。
    1. 退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある。
    2. 資格喪失日から20日以内に健康保険組合へ加入手続きを済ませる。
  • 保険料は全額自己負担(従来の本人分+会社負担分)で、当健保規約の取り決めにより退職時の標準報酬月額で保険料を算出します。
このページのトップへ