お知らせ
2014年12月19日
健康保険法の改正について

平成27年1月1日以降、高額療養費制度が変わります。

変更趣旨
高額療養費の自己負担限度額について、負担能力に応じた負担を求める観点から、70歳未満の所得区分が細分化されます。

主な変更内容
平成26年12月診療分まで
所得区分           自己負担限度額
区分A 上位所得者
(標準報酬月額53万円以上の方) 150,000円+(総医療費-500,000円)×1%
区分B 一般
(区分A以外) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

平成27年1月診療分から
所得区分           自己負担限度額
区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
区分イ
(標準報酬月額53万円以上~79万円の方) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分ウ(一般で変更なし)
(標準報酬月額28万円以上~50万円の方) 80,100円+(総医療費-26,7000円)×1%
区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円

高額療養費とは、同一月(1日~月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

総還付額について
高額療養費の自己負担限度額が細分化したことにより、還付額が減少する区分はありますが、当健保の独自給付である付加給付が補填するため、総還付額は現行と同程度となります。