お知らせ
2015年03月10日
付加給付の変更について

健康保険法施行令の改正による高額療養費の変更については、先般、当お知らせにてご案内しています。医療費にかかる自己負担には限度額があり、限度額を超えた額が高額療養費として還付されます。
付加給付は当健保の独自給付で、高額療養費の上乗せ給付となります。
付加給付の変更内容
高額療養費の自己負担額(算定基準額)の見直しの趣旨に沿って、付加給付の自己負担限度額を次のとおり変更いたします。
上位所得者
83万円以上            60,000円+(医療費-842 ,000)×1%
53万円以上から83万円未満  57,000円+(医療費-558 ,000)×1%
一般
28万円以上から53万円未満 54,000円+(医療費-267 ,000)×1%
28万円未満            54,000円
詳細は、左記「健康保険のしおり」をご覧ください。