お知らせ
2015年04月22日
高齢者医療制度に係る支援金と納付金

支援金と納付金のしくみ
被保険者が納める保険料は、みなさんのご家族の医療費のほかに、高齢者医療制度を支えるためにも支出されています。概略ですが保険料収入の50%が医療費、40%が高齢者医療制度への支援金・納付金となっています。
2008年度に、原則75歳以上の「後期高齢者医療制度」、65歳以上75歳未満の前期高齢者の医療費を財政調整する「前期高齢者医療制度」が創設されました。新たな高齢者医療制度のスタートにより、後期高齢者への支援金、前期高齢者への納付金が求められることになりました。

高齢者医療制度への支出
後期高齢者支援金
後期高齢者医療制度の財源は、本人の医療費自己負担のほかは、公費、健保組合などの支援金、被保険者の保険料で賄われます。
平成25年度の実績 一人当たり支援金 49千円  合計 51,156千円

前期高齢者納付金
前期高齢者医療制度では、前期高齢者が国保に多く加入していることによる保険者間の負担の不均衡を、各保険者の加入者数(前期高齢者の加入率)に応じて調整します。
前期高齢者の加入率の低い健保組合などは、「前期高齢者納付金」を負担することになります。当健保は加入率が下限の1%のため、納付倍率が最大の12%となります。
納付額は、おおよそ「前期高齢者の医療費」×納付倍率となります。
例として 当健保加入している前期高齢者の医療費(合計) 6,000千円の場合
前期高齢者納付金 72,000 千円

留意点として
前期高齢者の方は、加齢に伴い重篤な疾患を発症して、医療費が高額になることがあり、一人で前期高齢者医療費を押し上げるため、納付金が増加することになります。
仮に高額療養費が長期化する場合では、納付額が高額で推移するため、健保財政に影響を及ぼすことになります。積立金の取り崩しで賄えない場合は、保険料率の引き上げを行うことになり、被保険者及び会社に負担をしていただくことになります。